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一日一問FP合格への道
VOL.119

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月24日)まであと81日!


■本日の問題

所得税の生命保険料控除において年間の払込保険料が15万円であった場合、所得税における生命保険料控除額は7万円である。

■答えは?





×誤り


■解説

「生命保険料控除」とは、その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ、保険料の割合に対して所得から控除されるものです。
ちなみに一定の条件を備えた個人年金(※1)に加入している場合も同じ控除額となっています。
そして、所得税における生命保険料控除額は、年間正味払込保険料が「10万円」を超えた場合、一律で「5万円」となります。
また、住民税においても生命保険料控除は適用することができます。
住民税の場合、年間正味払込保険料が「7万円」を超えた場合、一律で「3万5千円」が控除されます。
(※1年間の払い込み保険料は、実際に払い込んだ保険料から、その年の配当金を差し引いた金額となっています。)
問題で言うと、年間正味払込保険料が15万円ということなので所得税では5万円、住民税で3万5千円が控除されるので合計8万5千円が控除されることとなります。
この生命保険料控除を受けるためには給与所得者(サラリーマン等)であれば「生命保険料控除証明書」を勤務先に、自営業者などの方は「生命保険料控除証明書」を確定申告に添付して提出することが必要となります。

(※1)=一定の条件とは、
(1)年金受取人が契約者または配偶者のいずれかで、被保険者と同一人であること。
(2)保険料の払込期間が10年以上あること。
(3)確定年金か有期年金の場合は年金支払い開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、かつ年金の支払いが10年以上の期間に渡り定期的に行われること。


■出題範囲
リスク管理


編集者:Yama
20091104




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