
FP資格のおすすめ通信講座です
一日一問FP合格への道
VOL.116
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月24日)まであと86日!
■本日の問題
不動産取得税の住宅用家屋の特例において、新築された住宅の床面積が50u以上〜240u以下であれば、最高1,200万円が控除される。
■答えは?
↓
↓
↓
↓
○正しい
■解説
「不動産取得税」の一つに「住宅用家屋の特例」があります。
これは一戸(一区画)の床面積が50u(戸建以外の貸家住宅については40u)以上240u以下のもので、新築住宅なら床面積の要件が当てはまっていれば適用対象。
中古住宅においては、床面積の条件+その建築物が木造建築物等だった場合20年以内。耐火建築物だった場合25年以内に建築されたものでなくてはなりません。
しかし、新耐震基準に適合するものは、築後経過年数にかかわらず適用対象となります。
また、長期優良住宅においては1,300万円が控除されることとなっています。
(※長期優良住宅=長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から平成22年3月31日までの間に取得された認定長期優良住宅のことを指します。)
■出題範囲
不動産
編集者:Yama
20091030
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