FP資格のおすすめ通信講座です

一日一問FP合格への道
VOL.109

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月24日)まであと95日!


■本日の問題

配偶者控除は、納税者と生計を一にする一定の配偶者で、その配偶者の年間の合計所得金額が103万円以下の場合に認められるものである。

■答えは?





×誤り


■解説

配偶者控除は年間の合計所得金額が38万円以下の配偶者がいる場合に適用されるものです。
パート収入のような給与で収入を得ていれば給与所得控除が認められます(もちろん他にも要件はあります)。
給与所得控除とは簡単に言うと、働きに出ると何かとお金がかかりますので、それらを個々に計算するのでなく一律に控除額を決めてしまおうというものです。
この給与所得控除額が65万円です。
よって給与収入が103万円ならば「103万円(給与収入)-65万円(給与所得控除)=38万円」ということになります。
そこから更に配偶者控除として38万円の所得控除が適用されるとその年の所得は0円ということになり、所得税がかからなくなります。
これが皆さんもご存知の「103万円の壁」と言われるものの正体です。
以下に配偶者控除の要件をまとめます。

(1)正式な配偶者。(愛人や内縁関係の人は対象外。)
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4)原則として青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
以上の4点全てがその年の12月31日の時点で満たすことができれば配偶者控除が適用されます。
そして、以上を全て満たせば配偶者控除として38万円の所得控除が適用されます。


■出題範囲
タックスプランニング


編集者:Yama
20091021



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